仮想通貨の税金は、残念ながら
支払いの義務があり、きちんと確定申告を提出し、支払わなければ、逮捕されてしまいます。
ではいくら利益(1/1 ~12/31の間)があると税金が発生するのかと言いますと、
仮想通貨での所得は、雑所得の区分であるため
20万円以上
20万円以上の場合は、1/1 ~12/31の間の利益を算出し、翌年の3月15日までに確定申告を税務署に提出しなければいけません。
~ 195万 5%
~ 330万 10%
~ 695万 20%
~ 900万 23%
~ 1800万 33%
~ 4000万 40%
4001万 ~ 45%
左が所得で右がその所得に対する所得税です。
ここに住民税が10%追加されます。
利益の求め方
ここでの利益が曲者なのです。
買値(平均取得単価) - 売値 = 利益A
たったこれだけのことなのですが、
売値も買値も全部確定申告に記載しなければならないので、購入・売却リストを月に1回でもまとめることをお勧めします。
売値についてですが、円に戻すことだけでなく、店で使ったり、送金したり、他の仮想通貨に変換したり、他の国のお金と交換しても、利益確定の行動とみなされてしまうため、使用した際のメモ(単価、使用量)もとっておくことを忘れないようにしてください。
損益合算
またデマが多いですが、仮想通貨で利確して利益をだしてから、損切り(損してる状態での売却)した場合、利益と損失で合算はできます。(当年だけです。)
例えば、
100万の利益を2017年2月に出しました。(利確済)
↓
100万の損を2017年12月に出しました。(損切り済)
この人は、2017年の利益は0円なので税金も0円です。
100万の利益を2017年2月に出しました。(利確済)
↓
100万の損が2017年12月に出ていましたが、2018年に上がると予測を立て売りませんでした。(損切りせず)(含み損状態)
↓
2018年3月になっても、2017年12月の時と、価格が変わらず100万の損が出ていたので売りました。(損切り済)
この人は、2017年の利益は100万円なので税金は5万円です。
まとめ
・仮想通貨の利益は雑所得に区分され、20万以上だと納税の義務がある。
・仮想通貨→仮想通貨でも、仮想通貨での支払いでも、送金しても全て利確の行為となる。
・全てのトレード記録をつけておく必要がある。
・利益は、当年であれば損失と合算出来る(損切りすれば)。